Aomori Filicide Case
19-year-old gets life for killing mother,
two siblings in Aomori
Saturday 28th March,2009
The Aomori District Court sentenced a 19-year-old man to life imprisonment Friday for murdering his mother and two younger siblings in Aomori Prefecture in January 2008. In handing down the sentence, Judge Hidetaka Watanabe said the consequences of taking the lives of three people were ‘‘grave’’ and acknowledged that the man, whose name is being withheld because he is a minor, was mentally competent and could be held responsible for his actions.
The trial focused on whether the suspect could be held criminally responsible for killing his 43-year-old mother, 15-year-old brother and 13-year-old sister. During the trial, he said he ‘‘didn’t know’’ why he committed the crime. However, the court recognized that the defendant ‘‘bore a deep hatred toward his mother, who often got drunk and brought home her boyfriend, and (the defendant’s) siblings, who seemed to have grown fond of the man.’’ The defense counsel, meanwhile, argued that the case should be sent back to a family court for a juvenile trial as the suspect suffers from a severe mental disorder and should receive treatment in a medical reformatory.
The man was convicted of fatally stabbing his mother, brother and sister with a survival knife at their apartment in the city of Hachinohe on Jan 9 last year and later setting fire to the apartment.
(Note: After the decision the defense attorneys criticised the decision and the judges refusal to send the youth to a hospital for appropriate treatment.)
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Japanese Report from Mainichi Shinbun
八戸の3人殺害:判決「重大性に気づいて」うなずき「はい」青森
◇裁判長、被告の小説にも触れ
http://mainichi.jp/area/aomori/news/20090328ddlk02040265000c.html
八戸市の母子3人殺害事件から1年2カ月。殺人と死体損壊などの罪に問われた長男(19)に対する27日の青森地裁判決は、刑事処分を相当とした求刑通り、無期懲役となった。渡辺英敬裁判長が「3人の幸せを奪った事実も忘れないでほしい」などと語りかけると、長男は何度もうなずき、最後にしっかりと「はい」と答えた。【矢澤秀範、山本佳孝、鈴木久美】
渡辺裁判長は、長男が18日の最終陳述で「猟奇的な殺人事件によって、殺人犯や被害者がみんな不幸になってしまう」という自作の小説を読み上げたことに触れ、「正にあなたはそのようなことをしてしまった。その重大性に気づき、反省してほしい」と述べた。長男は、椅子にじっと座ったまま、渡辺裁判長を見据えていた。
判決では、「長男は重度で特定不能の精神病性障害に罹患(りかん)しており、保護処分にして治療を優先するべきだ」とする弁護側の主張を完全に退けた。会見した猪原健弁護士は「裁判所が積極的に彼を治療しようとしていない」と残念がった。弁護側は長男の意思を尊重し、控訴するか判断するという。
弁護側は、長男の再度の家裁送致を求めたが、早稲田大法務研究科の石川正興教授(刑事政策・少年法)によると、検察官送致(逆送)されて起訴された少年が家裁へ移送された例は極めて少なく、00年の少年法改正以降はさらに難しくなっている。石川教授は「長男の人格形成に家庭環境が大きく影響しているうえ、被害者が家庭内にいることを考えると無期懲役の判決は妥当」と話した。しかし一方で、「検察の主張を追認する予定通りの判決という印象はぬぐえない。死刑求刑だったら裁判所も判断に迷っただろう」としている。
閉廷後に会見した長男の父親は「考えていた通り」と話し、長男が求刑後に父親にあてた手紙を読み上げた。手紙には「事件のこと、上辺だけの謝罪とかはしたくないんです。心の底から謝罪したいから。今まで謝罪しなかったのはそのためなんです。無期で良かった、安心したなんて思うのはどこからどう見ても上辺だけの偽善でしかない」などと書かれていたという。
◆判決要旨(抜粋)
◇ナイフ
現行犯逮捕された際、人血が付着していたのはサバイバルナイフのみで、母や弟妹の傷の状態などから凶器はサバイバルナイフのみだったと推認できる。
◇放火の故意
アパートの構造や放火の方法を照らせば、炎がアパートの浴室の壁などを焼損することが認識できると推認でき、アパートの焼損に故意があったと認められる。
◇責任能力
殺人などの動機が了解可能で、その動機を踏まえると行動が一貫して合理的合目的的だ。また犯行の記憶を有し、幻想などに支配されていないことなどから、犯行は被告人の意思と判断に基づいて行われ、完全責任能力を有していた。
◇判決理由
刑事責任能力があり、いずれの犯行も動機、態様及び結果において犯情が極めて悪質。社会に大きな衝撃を与えたことなどを照らせば、18歳になって間もない少年であることなどを考慮しても保護処分が許容される事案とは言えず、刑事処分をもって臨むほかない。しかし、成育環境に不遇な面があるなど、死刑を選択すべき事案ということはできないが、その責任の重大性から無期懲役を科すのが相当だ。
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■事件の主な経過■
08年 1月 9日 午後10時40分ごろ、八戸市根城のアパート一室から出火。焼け跡から母子3人の刺殺体が発見される
10日 午前6時ごろ、JR八戸駅構内で八戸署員が長男(当時18歳)を発見。銃刀法違反容疑で現行犯逮捕
20日 捜査本部が長男を殺人と死体損壊、現住建造物等放火容疑で再逮捕
22日 長男を殺人などの容疑で送検
2月 6日 地検による精神鑑定で、長男を県内の医療施設へ移送
4月22日 地検による鑑定留置終了
25日 長男を殺人などの非行内容で家裁送致
5月13日 第1回少年審判。青森家裁が精神鑑定を決定
7月23日 家裁による鑑定留置終了(東京都内の医療施設)
8月20日 第5回少年審判。家裁が検察官送致(逆送)を決定
29日 長男を殺人、死体損壊、現住建造物等放火、銃刀法違反の罪で起訴
11月18日 第1回公判前整理手続きが開かれる
09年 2月23日 公判前整理手続きが4回目で終了
3月 9日 青森地裁で初公判が開かれる
18日 論告求刑公判で検察側が無期懲役を求刑
27日 判決公判で長男に無期懲役の判決
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